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〈ある会社の開発部門の技術者の場合〉
米国子会社での開発業務のため
頻繁にビザ免除プログラム=ESTAで
渡米していました。
一回の滞在が長くならないように
注意していましたが、ESTAによる
渡米回数が多くなっていきました。
特に開発プロジェクトが完成に
近づいた頃には、一回当りの
滞在日数も長くなっていました。
会社側も、その技術者の
滞在がESTAの滞在限度日数の
90日を超えないように
注意していましたが、ある日
ワシントンD.C.から入国しようと
した時についに咎められ、
別室で上級審査官から
事情聴取(Secondary Inspection)
を受けました。
審査官は「滞在が多すぎる」と言い、
前回の滞在日数、
今回の日本での滞在日数、
今年の渡航回数、
トータルの滞在日数
を聞きました。
また、
「日本に一週間しかおらず、
あとはアメリカに居るようなので、
普通に考えてこれはアメリカで
働いていると見なされます。
あなたはビザ免除の
規則に反しています」
と言われ、
ずいぶんアメリカ滞在が
長いが何をしているのか
アメリカの会社には
アメリカ人従業員は何人いるのか
ビジネスの内容は何か
給料は日本側が払っているのか
アメリカの会社が払っているのか
など細かい点まで
しつこく質問をしました。
そして、
「完全に疑いが晴れた訳ではないが
明らかな違法性は確認出来ないので、
今回の入国は認めざるを得ない。
しかし我々の疑いが完全に
晴れたわけではない。次回は
就労ビザを取ってから来るように」
と厳重に注意をしました。
そして最後に、
「もしこの指示を守らず
またESTAで来たら、
入国を拒否します」
と言ったのです。
この技術者はブラックリストに
載ったため、次にESTAで
渡米すると入国拒否に遭います。
上記のケースでは、何とか今回限りは
アメリカに入国出来ましたが、
社員を就労含みで渡米させたい時は、
審査官の指示どおり、誠実な態度で
就労ビザを取得すべきでしょう。
御社はアメリカビザのことで
お困りではありませんか?
創業22年を迎えた
JGIアメリカビザセンターに
どうぞお気軽にご相談下さい。
短期訪問者とは:
1. 放棄する意志のない住居を
米国外の国に持ち;
2. 一定の限られた期間のみ
米国に入国する事を意図し;
3. Business(商用)または
Pleasure(娯楽)など
合法的な目的のために
米国入国を求める人
と定義されています。
上記1〜3の全ての条件を
レターに記載していないことが
理由で、ビザが拒否されることも
あるので、注意が必要です。
“アメリカ国外にある住居を放棄しない”
とは、アメリカ入国前の住居に
必ず戻らなければならない
という意味ではありません。
例えば、日本に住居があった人が
米国での短期訪問を終了した後、
出国してシンガポールに住む
計画である事がハッキリと
証明されれば、
「放棄する意志のない
米国外の国における住居がある」
という条件を満たしている
と見なされます。
また、米国滞在日数は、渡米目的と
釣り合っていなければなりません。
訪問目的を達成したら
必ずアメリカから離れることを
審査官に納得させる必要があります。
「短期」とは
“終わりがある滞在期間”を意味します。
日本との「繋がり」を
領事に納得してもらうために、
申請者は例えば、
日本にある会社で正社員として
雇用されていること、
日本との間に商売上または
金融上の密接な関係があること、
家族との密接な関係があること、
社会的または文化的な団体の重要な
一員であり、余人をもって替え難い
存在であること
など、
本人が帰国しなければならない
理由を、審査官に具体的に
説明しなければなりません。
「妻子を残して渡米するから
必ず帰国します」
という説明では不十分です。
更に、十分な滞在費と復路航空券を
持っているかどうかも
重要な審査ポイントです。
なぜなら、滞在費と帰りの運賃が
乏しいと米国で不法就労をして
稼ぐ可能性が高いのではないかと
審査官に見なされるからです。
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創業以来22年、アメリカビザに
特化したビザ代行をしております。
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