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アメリカに入国する外国人は、
二重の審査を受ける
仕組みになっています。
それは、
STEP(1)
在外アメリカ大使館
・総領事館での
アメリカビザ発行の審査
STEP(2)
アメリカ入国地点での
アメリカ移民官
(入国審査官)による
入国審査(旅券・ビザの確認)
です。
(注*商用または旅行を
目的とした短期滞在で、
且つ
アメリカによって
ビザ免除プログラムの
対象国として
指定された国の国民は、
ESTA認証を受ければ
STEP(1)を免除され、
STEP(2)の入国審査を
受ける事ができる)
いずれの審査も
アメリカ移民国籍法に
のっとって行われます。
外国人は、
この二重のチェックに
合格して初めて
合法的にアメリカに入国し、
入国時に許可された
有効期間内で、
それぞれの目的に
合った行動を
とることが許されます。
つまり、
アメリカ大使館・総領事館で
ビザが取れたからと言って、
自動的にアメリカ入国が
許可されるわけではないのです。
アメリカビザの取得は、
入国地点における
「入国許可を申請する
資格を得た」
ことを意味します。
ビザと入国許可の関係は、
大学入試の
一次・二次試験のようなもので、
一次試験に合格していない人は
二次試験を受ける資格がない
ことに似ています。
アメリカビザを所持していない、
あるいは
ESTAの認証を受けていない人は、
アメリカ行きの航空機に
乗ることさえ許されません。
アメリカビザの発給
または拒否を決定するのは、
在外アメリカ大使館
・総領事館の役割です。
(国務省管轄)
「領事の決定は
米国大統領ですら
覆すことはできない」
と言われるほど、
領事は強大な権限を
与えられています。
一方、
アメリカ入国審査は、
アメリカ移民局
( USCIS
= United States Citizenship
and Immigration Service)
の役割です。
(司法省管轄)
移民局は、
入国審査に加えて、
アメリカ入国後の
滞在資格に関わる
ほとんど全ての権限を
掌握しています。
アメリカに入国するには、
2つのチェックを
クリアすべく、
万全の準備で
臨む必要があるのです。
☆アメリカ大使館からのアナウンス☆
アメリカ大使館は
夏のビザ申請ピークを迎え、
多数の緊急面接リクエストを
受けています。
しかし、
面接可能数に
限りがあるため、
リクエストを全て
受けることはできません。
通常、領事面接時に
ビザが許可されれば、
ビザは7日~10日以内で
申請者の手元に届きますが、
普段よりも余計に
時間がかかることを見込んで
諸手続きを行って下さい。
アメリカビザのご相談は、
創業23年、
JGIアメリカビザセンターに
お気軽にお尋ね下さい。
御社に最適のビザを
ご提案致します。
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日本人が
アメリカに渡航する際、
在日の米国大使館・領事館に
渡航目的に合致した
査証(ビザ)を申請し、
認承してもらいます。
しかし、
ビザの発行を
受けたからといって
アメリカ入国が許可されたと
いうわけではありません。
「アメリカ入国地点における
入国許可を申請する
資格ができた」
に過ぎず、
さらに入国審査官による
入国審査を
受ける必要があります。
入国審査官は
ビザの種類で
渡航目的を確認し、
実際の入国目的が
ビザと合っているか
チェックします。
ビザは
「入国許可を
申請できる資格」
なので、
有効期間内であれば、
ビザ発行時に
認められた回数分は
アメリカに出入国する
資格があります。
一方、
「滞在資格」は
Status(ステータス)
と呼ばれます。
アメリカ入国時に、
入国審査官が
その人の持つビザに
適応するステータスを
判断します。
(例・E-2ビザ保持者には
E-2ステータス)
その際に滞在期限も決定し、
パスポートに
ステータスと合法滞在期間を
記載します。
滞在目的に沿ったビザを
保持していたところ、
アメリカ滞在中に
滞在目的が変更になり、
現在持っている
ステータスでは
合法的に滞在できなく
なる場合は、
ステータスの変更を
アメリカ移民局に
申請しなければなりません。
(特別な状況を除き、
有効滞在期間が切れる前に
手続きを行う必要がある)
ステータスチェンジは、
アメリカ移民局に申請後、
認可されるまでに
約2〜3ヶ月、
長ければ1年近く
かかる場合もあります。
認可を待つ間に
合法的に滞在できる
期間が過ぎてしまい、
不法滞在となってしまう
ケースもあります。
出来るだけ早めに
申請手続きを
行うようにします。
ステータスチェンジ後、
移民局に許可された期間は
アメリカ国内に
滞在し続けることができます。
しかし、
アメリカ再入国のための
ビザ(=入国審査を受ける資格)
が無い状態なので、
日本に一時帰国するなどして
アメリカ国外に出た場合は、
再渡米のためのビザを
在日の米国大使館・領事館にて
申請する必要があります。
なお、
非移民ビザの種類によっては
移民局でステータスチェンジが
できない場合もあります。
また
ビザ免除プログラムで
入国した場合は、
原則として
ステータスチェンジ
することはできません。
アメリカビザの申請代行は
1991年創業の
JGIアメリカビザセンターに
お任せ下さい!
アメリカは
日本と比較すると、
会社法や税法から見ても、
企業家を育てて
ビジネスを奨励する
下地が整っています。
そのため、
基本的には誰でも自由に、
わずかな資本金で
迅速に会社を設立できます。
しかし
会社の設立は簡単でも、
アメリカ就労ビザを申請して
無事に取得できるかどうかは
全くの別問題です。
設立した会社が
従業員を養える程度の収益しか
見込めないような規模では
「零細企業」と見なされます。
その場合
アメリカ就労ビザを
取得するのは至難の業で、
E-1(条約貿易家)ビザも
E-2(条約投資家)ビザも
取れる可能性がほとんどない
という厳しい現実があります。
E-1、E-2ビザ の
申請資格は、
◎アメリカの会社が
相当な貿易を
既に行っているか
あるいは
◎アメリカの会社に
相当な額の投資をしたか
が条件です。
Eビザの申請者は、
◎米国の会社の役員(Executive)
◎管理職(Manager)
◎必要不可欠な熟練した
技能の持ち主
(a person of an essential skill)
でなければなりません。
米国子会社の
駐在員だった人が、
会社を退職して
アメリカに
自分の会社を作るのは
よくある話です。
しかし、
以前の勤務先で取得した
アメリカ就労ビザは
退職と同時に
無効になるので、
ビザを自力で
申請し直す必要があります。
H-1B(専門職)ビザは
定められた年間枠が
すぐに満員になるので
使う事ができないし、
L(同系企業内転勤者)ビザは
「米国入国に先立つ
3年間のうち1年間、
日本の関連企業等に
継続的に雇用されている」
という条件を、
自分で起業した人の場合は
満たせないことが多いのです。
自身の目的に合った
ビザが取得できなければ、
アメリカに入国する事は
許されません。
人生を棒に
振ることがないよう、
アメリカで起業した場合に
ビザが取得できるか、
会社を退職してしまう前に
徹底的に調べてから
行動する事が大切です。
JGIアメリカビザセンターでは、
1991年の創業以来、
アメリカビザに特化した
ビザ取得代行を行っております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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